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自己破産とは

自己破産とは、裁判所の指揮監督の下、財産を処分し、それによって得た金銭を債権者に配当する手続です。財産を処分しても足りない分の借金については、免責の許可を受ければ、支払義務を免れることができます。

借金が減額されたとしても返済は難しいという場合には、自己破産をすることによって借金返済から免れることができます。要するに、借金がチャラになるということです。

自己破産によっても、全財産を処分しなければならないというわけではありません。個人の方の自己破産の場合、生活に必要な財産は、自己破産したとしても処分する必要はありません。

換価処分すべき財産があるという場合やギャンブルで借金を増やしてしまったなどの免責不許可事由があるという場合には、破産管財人が財産の管理処分を行う管財事件(個人の場合はほとんどが少額管財事件)となります。換価処分すべき財産も免責不許可事由もないという場合には、管財手続きよりもはるかに簡易な手続である同時廃止事件として処理されることになります。

費用

費用のページを参考にして下さい。

自己破産の手順は詳細ページにて


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