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自己破産の手順

1.自己破産・免責の申し立て

2.破産の審尋

3.破産宣告の決定

ここからは、 同時廃止か異時廃止かによって流れが変わります。

同時廃止とは

債務者にめぼしい財産ない場合に、いちいち破産管財人を選任して財産調査をするのは費用も時間も掛かってしまいます。そこで管財人を選任せず、その財産の換価、債権者への配当もすることなく、破産開始決定と同時に破産手続を終わらせてしまうことをいいます。

異時廃止とは

換価可能な一定の財産がある場合、同時廃止や免責不許可事由が存在するかどうか調査する必要がある場合は、破産手続開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。この場合でも、財産が少なくて破産手続費用も捻出できないとわかったときは、破産管財人の申立てまたは、裁判所の職権によって、配当を実施することなく破産手続が廃止されます。これを異時廃止といいます。

同時廃止の場合異時廃止の場合

同時廃止

4.官報に掲載

5.免責の審尋

6.免責許可の決定

7.官報に公告

8.免責の確定・復権

異時廃止

4.管財人の選任
↓(配当可能な財産がない)
5.債権者集会・免責の審尋

6.免責許可決定

7.官報に公告

8.免責の確定・復権

上記は、一般的なケースです。免責許可に反対する意見が述べられた場合などは、ここに記載したとおりに手続が進行するとは限りません。


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